通関業法⑤

通関士試験まで1か月切ったよ!!詰め込んでいこう!!

 

通関業者、通関士等の義務

①通関業者は通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において

依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

②法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、

 通関士およびその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外のものにあっては、

各営業所ごとにこれらのものの区分の間に異動があった場合に、その都度、

これらのものの氏名及びその移動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書

財務大臣に提出しなければならない

③通関士はその名義を他人に通関業務のため使用させてはならない

④通関業者は通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、

当該帳簿をその閉鎖の日後3年間保管するとともに、

その取扱いにかかる通関業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない

⑤通関業者は、その取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を

毎年1回財務大臣に提出しなければならない

 

通関書類の審査

①通関業者は他人の依頼に応じて税関菅署に提出する

特例輸入車の承認の申請にかかる申請書

(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務にかかるものに限る)

については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない

②通関業法第14条(通関士の審査等)の規定による通関士の記名押印の有無は

同条に規定する通関書類の効力に影響を及ぼさない

 

更生に関する意見の聴取、検査の通知

通関業者は通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされており、

当該帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、

その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、

依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務にかかる申告書の税関菅署への提出年月日

その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

 

通関業者は、その取扱いにかかる通関業務に関し、税関菅署に提出した輸入申告書の写しを

その作成日後3年間保存しなければならない

 

通関業者は通関業務にかかる事項を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しなければならないこととされており、

当該報告書には、その報告の対象となる期間中における通関業務に関する支出の総額およびその内訳を

記載神ければならない。

 

通関業者が他人の依頼に応じて税関菅署に対してした納税の申告について

更生をすべき場合において、当該更生が、当該申告にかかる貨物の関税率票の適用上の所属

または課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、

納付すべき税関の額を増加するものであるときは、税関長は当該通関業者に対し、

当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない

 

税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第67条の輸出または輸入しようとする貨物に対する

必要な検査をさせる時は、当該通関業者またはその従業者の立ち合いを求めるため、

その旨を当該通関業者に口頭または書面のいずれかにより通知することとされており、

当該通知は検査指定票の交付をもってこれに変えることができる

 

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