通関士試験のキーワードごとにまとめてます。
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目次
通関業法
①法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、
通関士およびその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外のものにあっては、
各営業所ごとにこれらのものの区分の間に異動があった場合に、その都度、
これらのものの氏名及びその移動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を
財務大臣に提出しなければならない