通関業法③

営業所新設の許可

①通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない

②通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとする通関業者は、当該営業所の名称及び所在地

並びに責任者の氏名を記載した許可書を財務大臣に提出しなければならない

③通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとする通関業者は、当該許可を受けようとする営業所において

通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに

当該営業所において行われる見込みの通関業務の量およびその算出の基礎を記載した書面を添付した許可申請書を

財務大臣に提出しなければならない

 

通関業の許可の消滅、取り消し

通関業者である法人が合併により消滅し、当該通関業者の通関業の許可が消滅した場合において、

現に進行中の通関手続きがあるときは、

当該手続きについては合併により設立された法人が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

 

財務大臣は、法人である通関業者の役員が禁固以上の刑に処せられた時は、

当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。

 

財務大臣は通関業の許可の取り消しをしようとするときは、

通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱した審査委員の意見を聞かなければならない

 

通関業者は死亡した場合で、その通関業の許可の継承についての承認の申請が

その死亡後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があった時は、

当該通関業の許可は消滅する

 

通関業者が破産手続き開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。

 

通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、税関菅署に掲示して行うこととされている

 

財務大臣が通関業の許可の取り消しをしようとするときは審査委員の意見を聞かなければならない

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