ここではキーワードごとにまとめていきたいと思います。
今回のキーワードは「財務大臣」です。
税関所長なのか財務大臣なん岡混乱してきたので、
まとめるために作成しました。
新しく出てくるたびに更新します。
通関業法
①通関業の許可
・取り扱う貨物の種類の限定および許可の期限を付すことができる
②財務大臣は通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に
当該申請に対する処分をするよう努めなければならない。
③通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない
④通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとする通関業者は、当該営業所の名称及び所在地
並びに責任者の氏名を記載した許可書を財務大臣に提出しなければならない
⑤通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとする通関業者は、当該許可を受けようとする営業所において
通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに
当該営業所において行われる見込みの通関業務の量およびその算出の基礎を記載した書面を添付した許可申請書を
財務大臣に提出しなければならない
⑥財務大臣は、法人である通関業者の役員が禁固以上の刑に処せられた時は、
当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
⑦財務大臣は通関業の許可の取り消しをしようとするときは、
通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱した審査委員の意見を聞かなければならない
⑧通関業者は死亡した場合で、その通関業の許可の継承についての承認の申請が
その死亡後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があった時は、
当該通関業の許可は消滅する
⑨通関業者が破産手続き開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
⑩通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、税関菅署に掲示して行うこととされている
⑪財務大臣が通関業の許可の取り消しをしようとするときは審査委員の意見を聞かなければならない
⑫法人である通関業者が合併により解散した場合には、
あらかじめ財務大臣の承認を受けなければ合併後存続する法人は
合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができない。
⑬通関業者について相続があった時は、その相続人は被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継するが、
通関業を継続する場合には、被相続人の死亡後60日以内に
その承継について財務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
⑭通関業の許可が消滅したときは、次に掲げる場合におけるそれぞれのものが
遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない
①通関業者が通関業を廃止した場合には、
その通関業者であった個人または通関業者であった法人を代表する役員。
②通関業者が死亡した場合にはその相続人
③通関業者である法人が合併により解散した場合には、
その法人を代表する役員であったもの
④通関業者である法人が合併または破産手続き開始の決定以外の理由により
解散した場合には、清算人
⑮法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、
通関士およびその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外のものにあっては、
各営業所ごとにこれらのものの区分の間に異動があった場合に、その都度、
これらのものの氏名及びその移動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を
財務大臣に提出しなければならない
⑯