キーワード:7年

通関士試験のキーワードごとにまとめています。

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通関業法

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員であったものについては、

当該暴力団員で無くなった日から7年を経過した場合、通関業の許可を受けることができる。

※暴力団員で亡くなった日から5年を経過していないものに該当する場合には、

通関業の許可をしてはならない

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