通関士試験のキーワードごとにまとめていきたいと思います。
随時更新していく予定です。
①暴力団員で亡くなった日から5年を経過していないものに該当する場合には、
通関業の許可をしてはならない
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員であったものについては、
当該暴力団員で無くなった日から7年を経過した場合、通関業の許可を受けることができる。