キーワード:3年

たくさんのキーワードが出てきて混乱してくるので、

ここではキーワードごとにまとめていきたいと思います。

順次更新していきます。

 

通関業法

①通関業の許可の基準にて通関業の許可をしてはならない基準のうちの一つ

関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして

罰金の刑に処せられたものであって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないもの

 

②法人であって、その役員のうちに禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

または執行を受けることが無くなってから3年を経過しないものがあるものは、欠格事由に該当する。

 

③通関業者は通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、

当該帳簿をその閉鎖の日後3年間保管するとともに、

その取扱いにかかる通関業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない

 

 

 

 

 

 

 

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