通関業法④

許可の承継

法人である通関業者が合併により解散した場合には、

あらかじめ財務大臣の承認を受けなければ合併後存続する法人は

合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができない。

 

通関業者について相続があった時は、その相続人は被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継するが、

通関業を継続する場合には、被相続人の死亡後60日以内

その承継について財務大臣に申請し、その承認を受けなければならない

 

許可事項等の変更等の届出

通関業の許可が消滅したときは、次に掲げる場合におけるそれぞれのものが

遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない

①通関業者が通関業を廃止した場合には、

その通関業者であった個人または通関業者であった法人を代表する役員

②通関業者が死亡した場合にはその相続人

③通関業者である法人が合併により解散した場合には、

その法人を代表する役員であったもの

④通関業者である法人が合併または破産手続き開始の決定以外の理由により

解散した場合には、清算人

 

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