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目次
通関業法
①通関業者は死亡した場合で、その通関業の許可の継承についての承認の申請が
その死亡後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があった時は、
当該通関業の許可は消滅する
②通関業者について相続があった時は、その相続人は被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継するが、
通関業を継続する場合には、被相続人の死亡後60日以内に
その承継について財務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
③