科目ごとではなく、キーワードごとにまとめるノートを作成しています。
順次更新していく予定です。
目次
通関業法
①通関業の許可の基準で、許可をしてないならない項目の一部
・通案業法大34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により、通関業の許可を取り消されたもの、
または同胞第35条1項(通関士に対する懲戒処分の規定により通関業務に従事することを禁止されたものであって
これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの
・公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの