通関業法②

さて、やりやすい項目なので

続きをサクサク進めていきますよ!!

 

通関業の許可

新たに通関業の許可を受けようとするものから申請があった場合において、

財務大臣が当該許可に付することができず条件は、

取り扱う貨物の種類の限定および許可の期限に限るものとされている

 

財務大臣は通関業の許可をしようとするときは

許可申請にかかる通関業の経営の基礎が確実であること、

許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を

適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することに

適合するかどうかを審査しなければならない。

 

許可の基準

財務大臣は、通関業の許可申請が次のいずれかに該当する場合には、

通関業の許可をしてはならない。

 

①関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして

罰金の刑に処せられたものであって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないもの

②通案業法大34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により、通関業の許可を取り消されたもの、

または同胞第35条1項(通kン氏に対する懲戒処分の規定により通関業務に従事することを禁止されたものであって

これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの

③公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの

 

まとめ

ここにきて、年数やキーパーソンが何度か出てきたので、

それだけのまとめていくものも作成いたします。

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